浮気の証拠として認められる媒体(ビデオ・音声・メモ・手紙・メール)

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浮気の証拠として認められる媒体(ビデオ・音声・メモ・手紙・メール)

ビデオ

ビデオの証拠能力はかなり高いと言えるでしょう。

 

ただし、デジタルカメラ同様に編集が非常に簡単であることや、盗聴テープを犯罪行為として判断する裁判官もいることから、撮影方法には十分な注意が必要です。

 

たとえば、たとえば防犯ビデオなどそもそも不貞行為を撮影する以外の目的で用意されていたビデオにて「たまたま」写っていたというような、不貞行為を働いている二人の非になる場合には証拠として提出が可能な場合があります。

 

音声テープ

証拠として録音しておくのは、夫婦同士の会話です。

 

ここでパートナーが不貞(浮気)の事実を認めた発言をした場合、そのテープは離婚をスムーズに進めるための重要な証拠とするには十分でしょう。

 

こちらもデジタルのmp3やWAVなどの音声ファイルとしてしまうと、簡単に加工ができてしまいます。
ICレコーダーやスマートフォンの録音機能ではこちらの形式で保存されることになりますので証拠能力としては弱いと判断されることがあります。

 

調停・裁判では録音テープの証拠は再生しませんので、録音された声を一字一句漏らさずに文章化することが必要です。

 

また、盗聴したものはその行為自体を犯罪とされてしまうことがあります。

 

二人が性交渉に至るまでの会話や行為を音声録音したものや、二人の電話での会話を盗聴したテープは、通常、話者たちの人権侵害となり、録音の手段・方法が著しく反社会的と判断され、証拠能力を否定されてしまいます。

 

そのために盗聴テープは裁判所への提出はされません。

 

メモや手紙

証拠としてはっきりと残ることが多いため、現在ではほとんど見られません。

 

しかし、もしメモや手紙などで、性交渉への誘いと簡単に推測できる内容、「愛してる」などの愛情の告白がされているものがあったら、重要な証拠になりえるでしょう。

 

不貞をしているパートナーの筆跡が残っているものがあればさらに証拠能力が高いものになりえます。

 

電子メール

現在最も浮気が発覚しやすいのが、携帯電話およびパソコンでのメールのやり取りです。

 

特にパソコンは夫婦で共有しているために、またパスワードも推測されやすいものであったために、浮気を疑ったパートナーに開かれてしまったということがよくあります。

 

しかし、パートナーが他の異性とメールのやり取りを繰り返しているところを見て、「浮気をしていた!」と思ってはいても、交際を証明するのが精いっぱいで、性交渉(不貞行為)をしたという証拠には結びつけられません。

 

電子メールに書かれている内容は「何時に会う」などのアポイントを取るためとその確認用に使われることが多いために、これから即性交渉を確認できる内容がほとんどないためです。

 

(ごくまれに、本人同士で、行為中の写真を撮影し相手に送る人がいます。
しかも結合中のものが含まれており、それを見つけた場合にはこの上ない証拠となります)

 

そのために、電子メールの内容は通常、写真やビデオの状況を言葉で補うものという扱いをされることが多いようです。

 

電子メールで証拠能力を補強する場合にはやはり連続性(連絡を取り、実際に会ったその後のお礼のメールなどのやり取りをしたなど)が必要になります。

 

調停・裁判では、電子メールはプリントアウトして提出します。

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