浮気・不貞行為の証拠で裁判で有利になるもの

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浮気・不貞行為の証拠で裁判で有利になるもの

性的関係であるの証拠を見つける

法律・法定の世界では、浮気や不倫を「不貞」といいます。
そして「不貞行為」というのは、「パートナー以外の異性と性交渉をしたこと」と明示されています。

 

もしあなたがパートナーの浮気行為を証拠として、離婚裁判や調停を有利に進めたいと考えているのであれば、「自分以外と性交渉をした」という証拠をたくさん集めることがより重要となってきます。それも、一度だけではなく、何度も回数を重ねているということも重要なポイントになります。

 

それは「携帯のメールに『しよう』と入っていた」とか、「二人が一緒に歩いているところを目撃した」とか、「二人きりで狭い部屋の中にいた」という、性交渉を確実にしたとは言い切れずに決定的とは言えないものは無意味です。

 

それは民法の中において「男女の密会等は『不貞行為』には該当しない。」と明示されているためです。

 

 

さらに「不貞行為」を離婚のための理由とするには、一度だけでなく何度も行われた「不貞行為」を証拠として用意する必要についても民法にある行為です。

 

無意味な証拠を提示するだけでは、相手が離婚を拒否をすれば「離婚」を認められません。

 

 

さらに「不貞行為」を認められない場合には、「慰謝料の請求」について大きくかかわってきます。
「不貞」は結婚生活を継続していくのを難しくしている理由になりますので、その内容にもよりますが、ここを追及できないと金額がぐんとさがってしまうのです。

 

決定的な証拠(法的における不貞の証拠)も、集められていない場合には示談の際にも金銭的に折り合いをつけにくくなります。
また、話が進んだ後にパートナーが「やはりあれば浮気ではない」と切り返すケースも多々見られます。

 

裁判上の離婚についての規定

裁判が前提の離婚であれば、どういったことで離婚が認められるのかを民法上において確認しておきましょう、以下、「民法第770条」よりテキストを抜粋しています。

 

1.夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

(1)配偶者に不貞な行為があったとき。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

2.裁判所は、前項第(1)号から第(4)号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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