浮気相手にも慰謝料請求
慰謝料と言うと夫婦間のモノだというイメージが強いのですが、実はあるケースを除いて男女ともに浮気相手に慰謝料を請求することは可能です。
あるケースとは、浮気相手が妻もしくは夫が既婚者であることを知らなかったときです。
つまりは浮気相手も独身だと言われて騙されていた時ですね。
その場合は両者が被害者となるので、慰謝料の請求はできなくなるのです。
難しいことは弁護士と
浮気相手への慰謝料ですが、あいての経済状況や家庭環境によって大きく金額は左右されます。
ちなみに浮気相手の慰謝料+配偶者の慰謝料=慰謝料の総額(支払額)という公式があります。
つまりは片方から慰謝料を取りすぎてしまうと、片方からは慰謝料を取ることができなくなります。
この辺りの事情はややこしいので、弁護士に相談することをおススメします。
減額される場合ですが、配偶者に浮気癖があり複数の異性と関係を持っていた場合は、配偶者の方が浮気相手に積極的に迫ったとみなされるので、浮気相手への慰謝料は減額されます。
ちなみに一番慰謝料の金額に左右するのは、浮気していた期間です。
期間が長くなればなるほど、配偶者に与えた苦痛も多くなり、また浮気としても悪質とみなされて金額が上がることになります。
配偶者に長く付き合っている浮気相手がいるときは、しっかりと証拠を押さえて請求するとまとまった額が入ってくることになります。
形の残る証拠を
ちなみに、慰謝料の請求方法ですが弁護士を通した方が安心です。
お金のやり取りなので、いい加減に処理してしまうと後々の揉め事の種になる可能性があるからです。
もしどうしても弁護士を使いたくないという時も、インターネットなどできちんと調べて、しっかりと相手にも一筆書いてもらうようにしておきましょう。
お金だけ貰って、さよならだと後で払った払ってないだとか揉めるかもしれません。なので、きちんと証拠を残し、証明できるようにしましょう。
もしあなたの配偶者の浮気相手に妻・夫がいた場合、配偶者も相手から慰謝料を請求される可能性があります。
あなたが離婚せずに済ませようと思うのなら、その費用も想定に入れておかないといけません。
時効があるのでお早めに
慰謝料にも時効があります。
離婚の原因となった不倫を知ってから三年以内とされています。
あくまで知ってからという点については注意が必要です。
知ってから放置しておいて、後で請求しようと思っても、三年以上経っていると慰謝料請求が受理されない場合があるのです。
逆に言うと、離婚後不倫の事実を知った場合、その知った時から三年以内なら請求が可能です。
お金は揉め事の元になることも多いですから、第三者や弁護士などをはさんでしっかりとした手続きを取っておくことをおススメします。
心に負った傷はお金では治せません。それでも被害を受けたのですから、謝罪の意味を込められたものを受け取る権利を行使してください。
また、慰謝料という制度で浮気をした人も浮気が悪いことだと理解してくれるかもしれませんね。