離婚や死別後に役立つ母子家庭支援制度

うわこい(浮恋)-浮気している人、浮気されている人の専門サイト

MENU

離婚や死別後に役立つ母子家庭支援制度

シングルマザーの保証制度

 

児童扶養手当

児童扶養手当は、両親の離婚や配偶者との死別などのさまざまな理由によって、母親または父親が一人で子どもを育てている「ひとり親家庭」に対する経済的な支援を目的とし、子どもの福祉が満たされるものであるようにするものです。

 

年金制度が確立し、その経過措置として死別母子世帯に対して母子福祉年金が支給されていたのに対し、生別母子世帯に対して何の措置もとられないのは不公平であるという考えから1961年に創設されました。

 

しかし、その後の離婚の増加に伴って手当が支給される対象者は急増し、また母子福祉年金はやがて年金保険料を支払ったものに対する遺族年金へと移行していったことから、1985年に福祉制度へと改められました。

 

これまでは母子家庭に限って支給されていましたが、現実的には父親と子どもという家庭が増えてきていることから、が、2010年8月からは父子家庭にも支給されることになりました。

 

2013年5月末現在、児童扶養手当を受給しているのは、109万769人です。
離婚、死別、父または母が一定程度の障害を持った状態である世帯や未婚の母であるなどの世帯に支給されます。

 

内訳は母子家庭世帯が99万3345人、父子家庭世帯が6万5415人、その他の世帯が3万2009人となっています。

 

その家庭の事情を類型別に見ていくと、離婚などの世帯を別にしたためが81.7%、死別のためが1.3%、未婚で子どもが生まれたためが8.6%、障害者であるためが0.6%、遺棄されたためが0.3%、その他の世帯が3%となっています。

 

児童扶養手当が支給される期間は、子どもが18歳になる日以降の最初の3月31日までです。
国民年金の遺族基礎年金や、厚生年金の遺族厚生年金等の給付を受けることができる場合には、支給されません。

 

 

母子福祉資金貸付制度

母子福祉の中心的なものとして、母子福祉資金貸付制度があります。

 

無利子または低利の資金貸付制度で、資金の種類としては、就学支度資金、修学資金、修業資金、就職支度資金、技能習得資金、医療介護資金、生活資金、転宅資金、住宅資金、事業開始資金、事業継続資金、結婚資金があります。

 

 

母子生活支援施設等

保護を必要とする母子を入所させて生活指導を行う母子生活支援施設(旧:母子寮)や母子福祉センター、母子休養ホーム等の母子福祉施設があります。

 

その他、母子福祉に関する対策としては、

  • 死別母子世帯に対して国民年金制度による遺族基礎年金、厚生年金制度による遺族厚生年金
  • 生活保護制度における母子加算
  • 所得税・住民税における寡婦控除、寡夫控除、特定の寡婦(母子世帯)控除
  • 預貯金の利子所得等の非課税制度(マル優)の適用
  • 各種の就業支援事業

などがあります。

関連記事一覧