妻側の有責離婚でも子供に養育費が必要になる

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妻側の有責離婚でも子供に養育費が必要になる

妻が浮気して妻側の有責離婚となったけれど、子供の親権は妻に渡ってしまった……。
日本では良くあるケースです。

 

十歳未満の子供には母親が必要だとされていることもあり、例外を除いてほとんど母親に親権が渡ってしまうのです。
こうなると、慰謝料は妻からもらうことができたけれど、代わりに子供の養育費を請求されて毎月払うことになります。

 

納得いかないと思うかもしれませんが、まずは離婚で発生するお金と言うことでごちゃごちゃになりがちな慰謝料と養育費についてまずは確認しておきましょう。

 

 

慰謝料はいわば、浮気されたという精神的被害に支払われるお金です。
妻の不貞を目にした苦悩、そしてそのことによって夫婦の生活が崩壊したことによる損害をお金に換算したものです。

 

養育費は、子供の成長のために使われるお金です。
子どもを育てていくために必要なお金であり、妻ではなく子供に渡しているお金なのです。

 

見て頂いたらわかりますが慰謝料と養育費はそもそも全くの別物なのです。
慰謝料が夫婦間でやり取りされるお金であるのに対して、養育費はあくまで子供のために支払われるお金なのです。

 

ちなみに慰謝料は自己破産してもなくなることはありませんが、強制的に支払わせる方法はありません。
強制力がないため、相手にお金がなければ一円も支払われないことも珍しくありません。

 

養育費はというとこちらは強制力があります。
支払われない場合は調停を起こして、給料などから差し押さえることも可能です。
子どもの権利を守るために徹底して支払義務を課しているのが養育費なのです。

 

 

離婚の際に発生するので、これらの区別がつかずに浮気した妻に一銭も払いたくない!となる方がいますが、本来これらは全く別の種類のお金なのです。

 

妻に払うのではなく、子供に払っているのです。
男性側は、それが正しく使われていると信じて割り切って払うしかありません。
逆に言えば、慰謝料を支払っている内は父親としてあなたは子供の教育に発言権があるのです。

 

 

離婚と言う大きな問題は、子供の心に大きな影を落とすことは言うまでもありません。
自分のせいではないのに片親を無くすことになってしまった子供の心の傷は、お金では癒せないかもしれませんが、お金があると出来ることも増えます。

 

お金を払うことで子供と関わることができている、そんな前向きな気持ちで支払っていれば子供もいつか理解してくれる日がくるかもしれません。
慰謝料と養育費の違いをしっかりと認識して、子供のために父親として義務を果たしていきましょう。

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